マイナンバー提供お知らせ
個人の方が、法人または不動産業者である個人に
不動産を売却または賃貸している場合で
売買価格 年間100万円
賃貸価格 年間15万円 を超える場合は
取引先に マイナンバーを提供していただく必要があります。
税務署に提出する支払調書に記載しなければならないからです。

できる限り提出を避けたいものです。
マイナンバーの扱いは 慎重に致しましょう。

安易に提出すべきものではないので、
「どうしても必要ですか?」 と まず尋ねてみるのも一つの方法ですね。