2017年01月26日 マイナンバー提供 個人の方が、法人または不動産業者である個人に不動産を売却または賃貸している場合で売買価格 年間100万円賃貸価格 年間15万円 を超える場合は取引先に マイナンバーを提供していただく必要があります。税務署に提出する支払調書に記載しなければならないからです。できる限り提出を避けたいものです。マイナンバーの扱いは 慎重に致しましょう。安易に提出すべきものではないので、「どうしても必要ですか?」 と まず尋ねてみるのも一つの方法ですね。 「お役立ち情報」カテゴリの最新記事 < 前の記事次の記事 > コメント コメントフォーム 名前 コメント 評価する リセット リセット 顔 星 投稿する 情報を記憶
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